商業登記のご相談

会社や法人の登記は、専門家である司法書士にお任せ下さい

会社や法人の登記

商業登記は、会社(株式会社、合名会社、合資会社および合同会社)等について、法人登記は、会社以外の様々な法人(一般社団法人・一般財団法人、NPO法人、社会福祉法人等)について、基本的な情報(商号・名称や所在地、役員の氏名等)を公示するための制度です。
会社や法人は様々な社会活動を行いますが、その会社や法人についての情報がわからないと、取引したり関与したりする相手方は、その会社や法人を信用してよいのか判断に悩むことになります。

そのため、会社や法人の商号・名称や所在地、役員の氏名といった基本的な情報を登記で公示することで、ある会社や法人がどのようなものであるのか誰でも知ることができるようにしています。これにより、取引の安全と円滑化が図られることになります。
商業登記はこのように重要な制度ですが、その登記申請手続きは、会社法等の実体法と登記に関する法律を理解したうえで、きちんと必要な事務や手続きを経ないとできないような難しいものもあれば、割と簡単なものもあり様々です。

「法律は難しいし手続きはややこしいので登記せずに放っておきたい」というお気持ちは十分に理解できますが、正確に公示するため必要な登記がきちんとなされるよう法律で罰則が設けられていますので、そういうわけにもまいりません。
司法書士は会社や法人の代表者から委任を受け、会社や法人等に関する登記手続を代理して行います。当事務所にお気軽にご相談ください。

役員変更役員の任期は大丈夫ですか?

役員を変更したときには、定められた期限内に登記手続きをする必要があります。これを怠ると登記懈怠になります。
また、必要な役員の選任自体を怠っていると選任懈怠になります。いずれも過料(100万円以下)に処せられることがあるので注意が必要です。
会社法の施行により、非公開会社では取締役と監査役の任期が最長10年まで伸長できるようになりました。これにより、任期を伸長して取締役等の選任の頻度を少なくし、事務の負担を減らす事ができることになりましたが、一方で、次の取締役等の選任まで時間があるため、役員変更しなければならないこと自体を忘れて選任懈怠してしまったという事態が生じる可能性もでてまいりました。
会社法の施行に伴い取締役等の任期を10年にした会社が多いかと思いますが、平成18年の施行から10年以上経過しました。選任懈怠にはなっていないでしょうか?
登記懈怠や選任懈怠は、早め早めの対処が大事なので、お心当たりのある方はぜひご相談ください。

定款変更法務局への変更登記申請が必要な場合があります

定款変更とは、自社の定款に記載されている内容を変更することをいい、株主総会の特別決議で行います。
定款変更をした内容が、登記事項(登記に記載されている事項)である場合には、管轄の法務局に変更登記を申請する必要があります。分かりやすい例をあげれば、会社の商号や会社の目的、会社の公告方法等を変更した場合には、変更登記を申請する必要があります。
他方、定款には記載されているが登記事項ではないというものもあります。例えば、定款に事業年度に関する規定があると思いますが、定款に規定としてある以上、事業年度を変更すると、定款変更したということになります。この場合、税務署に異動事項に関する届出をする必要があるところは会社の商号や目的の変更の場合と同じですが、会社の商号や目的と違って事業年度は登記事項ではないため、法務局に変更登記を申請する必要はありません。

商業登記のよくある質問FAQ

1人でも会社設立することはできますか?
会社法の施行により、1人でも株式会社を設立することができるようになりました。なお、1人で設立した株式会社でも、後に株主や役員を増やしていくことができます。
役員を取締役1名だけにするには、どのようにすればよいですか?
会社法の下では、いわゆる非公開会社(発行する株式の全部につき,株式の譲渡について株式会社の承認を要する旨の定款の定めがある株式会社)であって、取締役会設置会社でない会社においては、その役員を取締役1名のみにすることができます。
そのため、旧法の下で取締役会と監査役を置いた株式会社についても、非公開会社であれば、取締役会および監査役を置く旨の定款の定めを廃止する(ただし、監査役会設置会社においては廃止できません)とともに、取締役の人数を1名以上とする旨の定款変更をすれば、役員を取締役1名のみにすることができます。
具体的には、株主総会において取締役会及び監査役を廃止する決議と取締役の人数を1名以上とする旨の定款変更の決議をし、任期満了による退任や辞任、解任等により取締役1名のみにします。そのうえで、取締役会設置会社の定め廃止の登記および監査役設置会社の定め廃止の登記並びに取締役および監査役の変更の登記を申請します。
なお、定款の「株式の譲渡制限に関する規定」において、株式譲渡の承認機関を取締役会と定めている場合には、上記のほか承認機関を株主総会や代表取締役などにする定款変更をし、株式の譲渡制限に関する規定の変更の登記も合わせて申請する必要があります。
役員に変更がなくても手続きをしないといけないのですか?
任期満了を迎える役員を変更し、別の人を選任するつもりはない場合であっても、当該役員について重任手続きをし、その登記を申請する必要があります。これを怠ると、選任懈怠として過料に処せられることがありますので注意が必要です。
役員の変更があったのですが、その変更登記はいつまでにする必要がありますか?
会社において役員に関する事項などの一定の登記事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店所在地において、変更の登記をしなければなりません。
そのため、役員について「就任」、「重任」(任期満了後に直ちに同一資格に就任すること)、「辞任」、「退任」、「解任」、「死亡」、「資格喪失」(会社法に定める欠格事由に該当した場合)といった変更が生じた場合には、2週間以内に、役員変更の登記をする必要があります。この変更登記を怠ると、会社代表者個人(会社ではありません)が100万円以下の過料に処されるおそれがありますのでご注意ください。
一定の商業登記の申請書に添付すべき「株主リスト」とはどのようなものですか?
平成28年10月1日以降にする会社等の登記申請については、登記申請を行う登記事項につき①株主又は種類株主全員の同意を要する場合②株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合については、その登記申請書に「株主リスト」(一定の株主の氏名や住所等の事項を証する書面)を添付すべきこととなりました。
例えば、ある株式会社で取締役が選任された場合、取締役の就任は登記すべき事項に該当し、かつ、取締役の選任には株主総会決議を要することから、取締役就任に係る役員変更登記の申請書には「株主リスト」を添付する必要があります。そして、この添付する「株主リスト」により、議決権総数の3分の2に達するまでの人数の株主(その人数が11名以上となる場合には、議決権数上位10名の株主)の(1)氏名または名称(2)住所(3)株主ごとの保有株式数および議決権の数(4)株主ごとの議決権の割合といった事項について証明することになります。

商業登記の費用一覧Fee

商業登記に関する費用につきましては、以下をご参照ください(具体的な案件の内容や難易度などにより費用が増減することがありますので、あくまで概算額となります)。また、報酬額には、消費税および登録免許税や印紙代などの実費は含まれておりませんので、ご了承ください。なお、お見積は無料です。

株式会社設立登記 100,000円~ <実費>
●登録免許税:資本金の額の7/1000
(ただし、計算した額が150,000円未満のときは150,000円)
●定款認証手数料(公証人役場):約52,000円
●全部事項証明書1通500円
●印鑑証明書1通450円
合同会社設立登記 70,000円~ <実費>
●登録免許税:資本金の額の7/1000
(ただし、計算した額が60,000円未満のときは60,000円)
●全部事項証明書1通500円
●印鑑証明書1通450円
役員変更登記 20,000円~ <実費>
●登録免許税:10,000円(資本金1億円以下)または30,000円(資本金1億円超)
<加算>
■変更する役員の数により加算有り
本店移転登記(同一管轄区域内での移転) 25,000円~ <実費>
●登録免許税:30,000円~
本店移転登記(他の管轄区域への移転) 40,000円~ <実費>
●登録免許税:60,000円~
商号変更登記 25,000円~ <実費>
●登録免許税:30,000円~
目的変更登記 25,000円~ <実費>
●登録免許税:30,000円
<加算>
■難易度により加算有り
株式会社の増資 50,000円~ <実費>
●登録免許税:資本金の額の7/1000
(ただし、計算した額が30,000円未満のときは30,000円)
<加算>
■難易度により加算有り
支店設置 30,000円~ <実費>
●登録免許税:69,000円~
<加算>
■設置する支店の数により加算有り
解散・清算人選任登記 30,000円~ <実費>
●登録免許税:39,000円
清算結了登記 30,000円~ <実費>
●登録免許税:2,000円