裁判所関連のご相談

訴状の作成や答弁書の作成など裁判関係の書類作成等はお任せ下さい

裁判所

司法書士のうち、簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した者は、簡易裁判所において一定の訴訟代理行為等を行うことが出来ます。

簡易裁判所では、争いの対象となっている金額が140万円以下の事件を取り扱い、140万円を超える事件は地方裁判所の管轄となります。
もり司法書士事務所では、140万円以下の簡易裁判所における民事訴訟や借金問題・債務整理や、裁判所へ提出する書類なども対応しております。お気軽にご相談内容をお聞かせください。

借金問題・債務整理

借金問題は一人で悩まずにまずは相談してみることが解決の第一歩です
貸金業者やクレジット会社の返済に困ったら、できるだけ早く専門家に相談することが、解決への第一歩です。解決された方は、「もっと早く相談すればよかった。」 とおっしゃる方が多数おられます。返済のために借入をするようになったら、手遅れになる前にすぐご相談頂きたいです。
債務整理をすれば、貸金業者からの借金の悩みは解決できます。勇気を出して、まずは相談してみてください。

過払い金返還

貸金業者との取引が長期(10年以上)になっている場合、過払金が発生している可能性もあります。2010年6月8日の利息制限法、出資法の改正により過払い金請求では、利息制限法による上限利率を超えている場合(グレーゾーン金利だった場合)は、引き直し計算を行うことにより、不当に取られていた利息分が元本へ充当されるので借金の額が減ることになります。
さらには、業者との取引内容によっては、元本をすでに支払い終わっているという「過払い」の状態が判明することもあります。過払い金が発生している場合は、相手貸金業者に返還請求することができます。現在貸金業者と取引されている方でも、8年~10年以上の取引期間がある場合、過払金が発生している可能性があります。
また、完済していても過払い金請求は可能です。過去に20%以上に金利を払っていた方、今すぐご相談ください。今後どういった手続きを進めていけばいいのか、専門の司法書士がアドバイスいたします。
※代理事務については、訴訟又は紛争の目的の価格が、司法書士法3条1項に定められている範囲内(140万円以下)の案件のみ受任できます。

任意整理

任意整理とは、債権者と借金を減額(引直し計算)のち、無利息での分割払いになるように交渉し、分割弁済の和解契約を締結して支払を行っていく手続きです。(原則は3年~5年、場合によっては、それ以上の長期分割)多重債務・借金に苦しむ人達の多くは、借金の利息部分の支払いが大きな負担となっており、長期間にわたって返済を続けているにもかかわらず、元本(もともと借り入れた金額)がなかなか減らず、完済することができていません。

しかし、貸金業者等に支払っている利息の一部は、利息制限法という法律により支払う必要がない場合もあります。司法書士は、ご依頼者に代わり貸金業者と交渉し、支払った利息の一部を元本の返済に充てることができます。 この結果、借金を減額・完済できる可能性があります。また、利息を払い過ぎて逆にお金を返してもらえることもあります。(過払い金返還)。
※代理事務については、訴訟又は紛争の目的の価格が、司法書士法3条1項に定められている範囲内(140万円以下)の案件のみ受任できます。

個人再生

収入はあるけれども借金が多すぎて債務整理が難しい方や住宅を残したいので破産だけは避けたい方は、民事再生が最適な方法です。手続きが成功すれば住宅ローン以外の借金を整理することができます。このように個人民事再生は、任意整理、自己破産にはないメリットがありますが、住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下で、かつある程度定期的な収入がある人、または定期的な収入と、その収入に変動幅が少ない人しか利用することができません。ご依頼者に対する債権者の取り立てを停止させ、借金を減額する個人民事再生手続きを全面的にサポートいたします。

自己破産

裁判所に申立をして、消費者金融会社など債務をゼロにして生活再建を目指す手続き借金を返済するために借金を繰り返していくことは必ずしも正しいことではありません。自己破産の手続きは、借金問題解決の最終手段とも言われ一般の方にとっては、やはり抵抗を感じることだと思います。ですが、正しい知識のもとの手段として選択することは決して悪いことではありません。自己破産の正しい理解のもと、ご依頼者に対する貸金業者等の取り立てを停止させ、新しい生活をスタートするための自己破産手続きを全面的にサポートいたします。

裁判関連業務のよくある質問FAQ

サラ金等の借金の任意整理をすると本当に借金が減るのですか?
任意整理は、利息制限法に引き直して債務額を確定しますので、サラ金など高金利の業者で、3年以上取引している方は通常は2~3割の債務が減ることが多いです。サラ金業者との取引期間が長ければ長いほど借金は減る傾向にあり、一般的には7年以上取引があると借金が0になる可能性があります。
また、過払金が発生している場合もあり、任意整理をした結果、サラ金業者からお金を取り戻すことができる場合もあります。
債務整理を依頼したら、返済はどうしたらいいの?
ご依頼いただいた日から、お支払いはストップしてください。
なお、貸金業法21条により、認定司法書士が債務整理の代理人になった場合は、債権者は債務者への直接の取立はできなくなりますのでご安心下さい。
完済してから5年くらい経ちますが、それでも請求できるのですか。
できます。過払い金返還請求権の消滅時効は10年です。但し、消滅時効の起算点に関しては事案によって異なりますので、完済している場合は速やかに請求した方がいいです。お早めにご相談ください。
司法書士は、弁護士がするような訴訟代理人の業務をすることができますか?
その司法書士が「認定司法書士」であり、かつ、一定の限られた訴訟事件であれば、訴訟代理人の業務をすることができます。
まず、注意していただきたいのは、司法書士すべてが訴訟代理人の業務をできるわけではなく、認定司法書士に限り訴訟代理人の業務をすることができるということです。認定司法書士とは、所定の研修の課程を修了し、簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士のことをいいます。
また、認定司法書士が訴訟代理人に就任できるのは、①簡易裁判所における民事訴訟手続であって、②訴訟の目的の価額(訴額)が140万円を超えない事件に限られます。そのため、簡易裁判所以外の裁判所(家庭裁判所、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所)の訴訟手続きに関する訴訟代理人の業務はすることできず、また、簡易裁判所における民事訴訟手続きであっても、訴訟の目的の価額(訴額)が140万円を超える事件については、訴訟代理人の業務をすることはできません。
なお、本人訴訟(民事訴訟において,当事者が訴訟代理人を選任せずに自ら行う訴訟)を選択された場合、認定司法書士が訴訟代理できる事件であるか否かにかかわらず、すべての司法書士が、裁判所に提出する書類の作成というかたちで、訴訟の当事者であるお客様のお手伝いをすることができます(ただし、訴訟代理人ではないため、訴訟において、主張(法律効果や事実の陳述)・立証(証拠の申出)といった行為を、お客様に代わってすることはできません)。

裁判関連の費用一覧Fee

裁判などに関する費用につきましては、以下をご参照ください(具体的な案件の内容や難易度、訴額などにより費用が増減することもありますので、あくまで概算額となります)。また、報酬額には、消費税および登録免許税や印紙代などの実費は含まれておりませんので、ご了承ください。なお、お見積は無料です。

簡易裁判所における民事訴訟、和解、民事調停等の手続の代理

着手金(ご依頼時に請求) 訴額(調停事項の価額)×8%(ただし、計算した額が20,000円未満のとき20,000円)
報酬金(事件終了時に請求) 得られた経済的利益の額×10%

※裁判所に納める印紙代や予め裁判所に納める郵便切手代などの実費も必要となります。

裁判書類作成

訴状・答弁書作成 50,000円~

<加算>

■難易度により加算有り
準備書面作成 40,000円~

<加算>

■難易度により加算有り
支払督促手続書類作成 30,000円~

<加算>

■難易度により加算有り
執行手続書類作成 50,000円~

<加算>

■難易度により加算有り
民事調停・家事調停申立書類作成 50,000円~

<加算>

■難易度により加算有り
家事審判申立書類作成 50,000円~

<加算>

■難易度により加算有り

※裁判所等への同行・立会等が必要な場合、別途日当として1回あたり10,000円をいただきます。